2017年から本格的に資産運用に取り組んだ結果、確定申告が必要な状況になりました。特に今年は、仮想通貨の売買益で確定申告が必要な人も多いのではないでしょうか?
本記事は、主に仮想通貨&外国税額控除&ふるさと納税という状況で、確定申告に必要な作業を洗い出した記録です。
【2019.3.8追記】
2018年所得分の確定申告も行いました、よければこちらもどうぞ
【2019確定申告】住信SBI証券で外国税額控除の書類を揃える - ステップ・バイ・ステップ
【2019.3.8追記ここまで】僕の属性は以下なので、これを前提に話を進めていきます。
・2017年の所得は給与所得と雑所得のみ
(株式の譲渡所得と配当所得もありますが、そちらの納税は源泉徴収で完結)
・会社で年末調整ずみ
・外国税額控除をやろうとしている
今回の確定申告準備では、玲奈さん(@reinabb3)のこちらの記事を参考にさせていただきました。ありがとうございます。
仮想通貨にかかる税金の確定申告のやり方超まとめ! – 丸の内OL3年目 玲奈の仮想通貨の投資ブログ~2018年最新トレンド
※初めて行う確定申告なので、なにか不備があるかもしれません。疑問点や不明点などがある場合は、必ずご自身で然るべき専門家にご相談されることをお勧めします。
- まずは全体の流れを把握する
- 5つの資産運用先と税制について
- 1.確定申告に必要な書類を準備する
- 2.申告書を作成し、①の必要書類と一緒に提出をする
- 確定申告様式の出力
- 所得税の納付方法
- 住民税の申告について
- 改めて、提出書類のまとめ
- 納税義務はきちんと果たそう
まずは全体の流れを把握する
確定申告の流れについては、前述の玲奈さんの記事でまとめられています。引用しますと、こういうことですね。
1.確定申告に必要な書類を準備する
https://bitcoin-yoro.com/kisochishiki/tax-return
2.申告書を作成し、①の必要書類と一緒に提出をする
3.追加で納税をするor税金還付を受ける
要は必要なものを準備して、しかるべき場所に提出すべしというだけの話です。順を追って確認していきます。
なお、しかるべき場所というのは、自分が居住している地域の所管税務署です。国税庁のサイトから検索できます。
申告書の提出は、税務署への郵送か持参ということになると思います。
e-taxという電子納税システムもありますが、これはマイナンバーカードとICカードリーダが必要なので、今回は断念しました。
5つの資産運用先と税制について
具体的な計算に入る前に、所得を整理します。2017年に僕が取り組んでいた資産運用は5つあります。
・株式
・ロボアドバイザー
・ソーシャルレンディング
・投資信託
・仮想通貨
このうち、仮想通貨の売買益は雑所得のため、確定申告の対象となります。他の4つの資産運用(株式、投資信託、ロボアドバイザー、)では、利益や配当が確定した時点ですでに税金を徴収されています。源泉徴収というものですね。
ただし米国株の配当金は外国税額控除が使えるので、これも確定申告の作業に含めます(申請すればいくらか還付されるというもので、しないとマズいものではない)
さて、2017年中の仮想通貨による利益は20万円以下のため、これだけを見ると確定申告不要ですが、住民税の申告は必要です。
確定申告で所得税の納付がある場合は、税務署がご自身の居住している自治体に所得の通知をしてくれます。この場合、自治体はこの所得をもとに住民税の計算をするので、自分で住民税の申告を行う必要はない、ということです。
ただし、会社に給与以外の所得をバレたくないということなら、確定申告書のなかで住民税の納付に関して「自分で納付」を選ぶことができます。これを選んだ場合は、ご自身で住民税の申告が必要になるというわけです。
また、ふるさと納税をしている場合はワンストップ特例申請*1という制度がありますが、確定申告および住民税の申告を行う場合は、ワンストップ特例制度は使えません。
整理すると、確定申告と住民税の申告の位置付けはこのようになります。
僕の状況だと、
— tempo96@めざせ100記事 (@tempo96blog) 2018年1月1日
①確定申告→ふるさと納税による所得税還付&住民税控除のため
②住民税の申告→雑所得に係る住民税支払いのため
の認識です。住民税の申告が必要となると、ワンストップ特例申請が使えない。
※2018.3.14追記
住民税の申告について、確定申告を行なっていれば、特別徴収、普通徴収に関わらず、個別の住民税の申告は不要かもしれません。確認中です。
仮想通貨の売買益(雑所得)については確定申告不要の範囲だが、住民税の申告は必要→住民税の申告を行うと、ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えない→ふるさと納税の寄附金控除を受けるために確定申告が必要。
1.確定申告に必要な書類を準備する
仮想通貨に関して確定申告が必要な場合の書類について、玲奈さんの記事でまとめられています。
1.会社からの源泉徴収票
https://bitcoin-yoro.com/kisochishiki/tax-return
2.仮想通貨取引に係る雑所得の計算明細書
3.マイナンバー確認書類
4.免許証や保険証などの本人確認書類
さらに、僕の場合はふるさと納税を行いましたので、寄付先の自治体から発行される寄付証明書も必要です。寄付証明書は、各自治体から送付されてくるものなので、待ちの姿勢です。
外国税額控除も行うので、そちらの書類も用意しないといけません。これは各証券会社から交付される、配当金の支払い通知書で大丈夫だと思います。
必要な書類それぞれについて考えていきます。
会社からの源泉徴収表
これは会社から配布されるものです。弊社は毎年1月に配布されますので、待つ以外に方法がないですね。具体的な納税額計算に使用する数値(所得額)が記載されていますので、必須書類です。
会社によっては12月に配布されるところもあるみたいです。
仮想通貨取引に係る雑所得の計算証明書
なにが大変かって、各取引所での仮想通貨売買を自力で集計して、得たことになる利益をまとめあげないといけません。僕は数回の取引しかしていませんが、本格的に取り組んでいた人はものすごい取引回数分を計算しないといけないんですね・・・大変だ。
いちばんわかりやすい計算方法は、いったん手持ちの仮想通貨を全て売却し、原資として各取引所に入金した日本円との差額を算出する方法みたいです。
結局、僕は仮想通貨の税金計算サービスを使うことにしました。仮想通貨の損益計算を簡単におこなう話は【クリプタクト】仮想通貨の税金計算サービス「tax@cryptact」で確定申告を簡単に!でまとめていますので、よければ読んでみてください。
ちなみに雑所得の場合は添付書類の義務がないそうですが、もし実態と異なる申請内容だった場合はペナルティを喰らうそうなので、確認を受けたときのために損益は把握しておく必要がありますね。
案外知られていないのですが、雑所得には添付書類の義務がないのです。
https://bitcoin-yoro.com/kisochishiki/tax-return
だから原則的には2.仮想通貨取引に係る雑所得の計算明細書の提出義務はないのです。
かといって実態と異なる申告をして調査で指摘を受けた場合は自己責任です( ✖ ਊ ✖)
マイナンバー確認書類
これは通知カードで十分そうです。
免許証や保険証などの本人確認書類
運転免許証でまかなうつもりです。
証券会社から送られてくる「配当金などのご案内」
これは外国税額控除を申請するために必要になります。SBI証券のサイトにわかりやすい解説がありました。
ちなみにマネックス証券ではこのQ&Aが参考になります。
複数の証券会社で米国株配当をうけとっているので、一覧表を作成しようかとおもいましたが、少額なので明細をすべて添付することにしました。
キモになるのは仮想通貨取引に係る雑所得の損益計算ですね。アルトコイン同士の売買が入るとかなり損益計算が手間なので、損益計算サービスを利用するのが便利だと思います。
2.申告書を作成し、①の必要書類と一緒に提出をする
確定申告書にはAとBの2種類があるようです。ざっくりいうと、AはBの簡易版という位置付けみたいです。後述するWebフォームで確定申告書作成したところ、Bで作成されてしまったのですが、問題なさそうなのでそのままBを郵送するつもりです。
確定申告書のフォーマット自体は、国税庁のサイトに用意してあります。
手戻りが発生する前に書いておきますが、Webフォームから入力して確定申告書を出力することも可能です。ふつうにこちらの方が便利なので、ぜひ活用してみてください。
申告書の記入が必要な欄・記入する数値の取得元は、誤解が生じるとよくないので、玲奈さんの記事を参考にしてください。源泉徴収票が手元にあれば難しくはないと思います。
僕のケースで、詰まりそうなところだけ抜粋しておきます。
雑所得で記入する数値について
tax@cryptactで出力した損益計算結果をそのまま記入しています。雑所得の所得証明書類は添付義務がないので、郵送物には含めていません。
外国税額控除の申請について
以下の記事に沿って書類を確認していけば難しくないと思いますが、配当金明細を合算しておく必要があるので、事前に準備しておきましょう。
確定申告 外国税額控除で還付金を頂きます! - ドクターいざマイル
要は一年間で受け取った配当金の、ドル建てと円建てそれぞれの合計額を把握しておけばよいわけです。
住民税の「自分で納付」について
確定申告の様式にさりげなく欄があります。会社に副業がバレたくない場合は、忘れないようにチェックしておきます。
確定申告様式の出力
ここまでで確定申告書の作成は完了です。PDFで保存して印刷すればオッケーです。
提出先は所管の税務署です。出力される確定申告書の最終ページに、提出先税務署の住所が記載してありました。
国税庁のサイトに提出方法の説明があります。普通に郵送で大丈夫なはずです。
A4書類が折れないように大きいサイズの封筒を用意して郵送しました。
所得税の納付方法
ここまでで算出した所得税について、納付方法は以下の4つが用意されています。
・振替納税
・電子納税
・クレジットカード納付
・現金納付
僕は振替納税を選択しました。銀行口座を指定して、引き落としでの納付を行うものです。申請書を一枚書けば良いので、比較的ラクだと思います。引き落としは4月に入ってからみたいですね。
住民税の申告について
これは申請先が税務署ではなく、自分が居住している自治体になります。区役所や市役所のほか、会場が指定されていたり、郵送でも受け付けていたりとするみたいです。
これは各自治体のサイトなんかを確認して、提出先と住民税の納付方法を把握するしかないと思います。わからなくなったら、とりあえず自治体のサイトを確認しましょう!
改めて、提出書類のまとめ
確定申告書と合わせて税務署に提出する書類を整理しておきます。図にしてみました。
ちなみにPDFにしたものの自宅にプリンタがないので、セブンイレブンのネットプリントを使って印刷しました。紙質もいいし使いやすいのでオススメですよ。
登録してから印刷有効期間が1日までなら、会員登録せずに使えるのも手軽で良いですね。
納税義務はきちんと果たそう
改めて確定申告をやってみると、日本の税制がよく見えてきます。仮想通貨で莫大な利益をあげた方もいると思いますが、いちばん恩恵を受けたのは案外、日本政府かもしれませんねえ。税収的な意味で・・・
ところでお金に関する知識が欲しいなと思い、先日FP2級を受けてきました。合格しているかわかりませんが、3月8日の合格発表までには体験記をまとめたいと思います。
ではでは。あー書類集めるの疲れた!
*1:ワンストップ特例申請・・・ふるさと納税に関連する確定申告が不要となる制度。今回の場合、住民税の申告が必要なので、ワンストップ特例申請の対象外になります